エロ同人誌を描いたら、黒ベタや白ヌキなどの修正を入れる必要があります。
しかし「なぜ修正を入れなければならないのか」という根拠をご存じではない方がそこそこ観測されました。
知らないことはしかたないです、学校で教えてくれることでもありませんし、積極的に周知している人もアーカイブもありません。なんとなくノリでやっている人もいるようです。
ということで、私が説明してここに書き残しておきます。
なぜエロ本にモザイクや黒ベタなどの修正を入れなきゃいけないかというと、
「みんなやってるから」ではなく、刑法175条という法律があるからです。
日本は法治国家なので法律は守らなければなりません。
刑法175条の条文は各自でググってほしいのですが、要するに”わいせつ”なものを配布したり陳列してはいけないという法律です。
何をもって”わいせつ”なのか、というのは社会通念上の云々という話になりますし、
この法律のどこを読んでも修正について明記されている部分はありません。
しかし、実際のところ”わいせつ”かどうかの判断はまず警察がします、
警察が「この同人誌はわいせつである」と判断すれば警察があなたのところにやってきます。
そして刑法175条違反・わいせつ物頒布等の罪で逮捕だ!ということになります。
困ったことに警察はどこからが”わいせつ”でアウトなのかの線引を公開していません。
その線引きは時代によっても変化しますし、社会通念上というあやふやな概念の上に成り立っています。
まあ、ぶっちゃけそんな線引きを公開したら大喜利かチキンレース始まるじゃん。裏口を使おうって人もでてくるしさ。
同人誌でよく出てくる著作権法とは違い、刑法なので話し合いの余地などありません。
逮捕されたら拘置所に送られますし、身体の自由を奪われます。
その後裁判があったりしますが、きっとあなたの日常生活はめちゃくちゃになります。
ということで、エロ本を描く人は「たぶんセーフだろう」というあたりを探り探りやるしかありません。
先ほども述べたように、何をもって”わいせつ”かはわかりません。
しかし現状では、モロで性器を描けばアウトなのは間違いありません。
過去の判例や逮捕された事件の例を見ても、無修正の性器はアウトです。
なので性器を性器たらしめる部分に消しが必要なのです。
ここが重要です。
ただ漠然と黒ノリを散らせばいいわけではありません。
豆とか穴とか貝紐とか先っぽの段差のあたりです。見えないように消してください。
「これは実はちくわなんですよ」と言い訳できるくらいに消してください。
結合部もだめです。もっての外です。
あと口腔や肛門は内臓ですが、性器が挿入されると結合部に消しが必要です。
こういったクリティカルな部分がいくつかあります。
どの程度の消しが必要かは、時代・時期によって若干のブレがあります。
基本的に我々同人誌即売会主催は、その時期に発売されている青年向けのエロ漫画雑誌を見て横に並ぶ形でフィットさせています(そうするしかないので)。
そしてこの刑法175条は幇助があります。
もし同人誌で逮捕者が出たら、印刷所と即売会運営も警察に引っ張られます。
なので印刷所も消しのチェックするし、即売会で見本誌のチェックがあるのです。
つまり見本誌を見て即売会運営がアウトだのセーフだのやるのは、全体の場と作家であるあなたの身体の自由を守るためにあります。
なのでアウト食らっても反発しないでください。こっちも生活かかってるんで。
先ほども述べましたが、事前にやらずに当日朝やるのにも意味があります、基準がナマモノなのでその日にやらざるを得ないのです。
事前にチェックしたとして、実際に頒布するイベントまでの間に何らかの事件が起きて修正基準が変わる可能性があるからです。
あとは事前に審査したデータ等と実際に印刷されたものがズレてると困るので、当日朝にガーッと見るという方法をとらざるを得ません。
しかたないのです。
また、イベントごとで基準が変わりますが、あくまでも自主規制であるためですし、人間が判断していることなのでしかたないのです。
「他のイベントではOKだった!」と反発しないでください。ヨソはヨソ、ウチはウチです。
これもその場を守るためにいたしかたないのです。
警察機構による刑法の恣意的な運用ではないかというご意見もありますが、個人の集まりである同人の現場で逮捕者出してそんな裁判やる体力ないです、みんな普段の生活があるのです。
それに会場側にも迷惑がかかります。ね、そしたら場所が無くなっちゃうから。
だいたいこのあたりが、なぜ修正が必要で、即売会でチェックするかの理由です。
具体的な修正具合や法律の条文については各自でお勉強してください。
何よりも自身で描いた・書いたものには責任を持つという意識が一番大切なのです。
- 注1
本稿は刑法175条が正しいの悪いのだのは議論いたしません。
法律がどうであれ「現状の刑法175条の運用方法だと、ともすればアナタも突然逮捕されるかもしれない」ので、とりあえず逮捕されない(かもしれない)方法とその根拠はこうです、と提示しているのが本稿です。
また、法律を守ることと、改正に向けて運動することは個別に独立して成り立ちますが、それも本稿では触れません。
- 注2
修正の有無について刑法175条に明記が無いなら修正を入れることはナンセンスでは?
みたいな反応がちょいちょい来るんですけど、
どうであれ無修正は逮捕だし、松文館裁判でも修正については触れられているんで、
そんなこと俺に言われても困るんですよ。
試しに無修正でやってみたいならイベント巻き込まないところで一人でやってくれ。
- 注3
18歳以下にエロ本を売っていはいけない根拠は刑法175条ではなく、
各都道府県の青少年保護育成条例が法的な根拠となります。
また、いわゆる選挙権や契約などに関する「成年」とは話がまた違います。これは民法です。
このあたりを混同すると事故ります。
- 注4
そういえば「頒布」は無利益を意味する言葉じゃねえよ、というこのは度々口にしているけど。
刑法175条に違反した場合の罪状って「わいせつ物頒布等罪」なんだよね。こっちも頒布。
これも頒布という言葉の意味そのまんまで、無償だろうが有償だろうがってことなんだと思う。